〒202-0015 東京都西東京市保谷町6-8-1マコトスカイビラ1階

0120-36-7552

重要事項説明書(居宅介護支援事業部)


(令和6年 4月1日現在)

1.当社が提供するサービスについての窓口
     電話番号  042−452−7551
     担当者   担当介護支援専門員名
    ※ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

2.パートナー 西東京店 居宅介護支援事業部(名称)の概要
(1)事業所名称及び事業所番号
事業者名 ルード・ヴァイスカンパニー株式会社
代表取締役 代表者名
パートナー西東京店 居宅介護支援事業部
所在地 東京都西東京市富士町2−4−26
事業所番号 1375401120
サービス提供地域 西東京市 武蔵野市 三鷹市 東久留米市 練馬区 中野区 杉並区 新座市

(2)同事業所の職員体制

資格 常勤 非常勤
管理者 主任介護支援専門員 1(1)兼務
1(1)
主任介護支援専門員 主任介護支援専門員 1(1)
1(1)
介護支援専門員 介護支援専門員 3(2)兼務含 1(1) 4(2)
事務職員等
0(0)
0(0)
                             ( )内は男性
   ※受け持ち利用者数については最大44名(介護支援専門員1名あたり)とする。

(3)営業時間
平日 09:00〜18:00 土曜・祝日 当番制で営業
日曜 年末年始
                   ※年末年始 12/30〜1/3休み
   ※上記営業時間以外の時間については、事業所電話より転送電話となり、当番の携帯電話で24時間連絡を取れる体制となっております。

3.提供する居宅介護支援サービスの内容・提供方法
 (1)居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
   利用者様、ご家族の希望を伺い、その課題を分析し適切なサービスが
   行われるよう、居宅サービス計画を作成し交付します。
   必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援
   するサービス(介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉
   サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう。)
   が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成します。

 (2)要介護等認定の申請代行
   要介護認定の更新、新規申請等利用者様に代わって手続きを行います。

 (3)給付管理業務
   利用者様に提供するサービスに関し、介護保険を利用できるようサービ
   スを提供している事業所の給付管理を国民保険団体連合会へ行います。

4.秘密保持
 (1)事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービスを
   提供する上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由
   なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

 (2)事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当
   者会議等において、利用者の個人情報を用いません。

 (3)事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス
   担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。

5.事故処理
 (1)当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用
   者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
 (2)当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について
   記録する。
 (3)当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を
   速やかに行う。

6.利用料金
 (1)利用料
   要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
  *介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、法定代理受理ができなくなった場合、
   1ヶ月あたり要介護度に応じて下記の利用料を頂き、当社からサービス提供証明書を発行します。
   このサービス提供証明書を、後日区市町村の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受ける事が
   できます。
居宅介護支援費(1月につき) 要介護1・2     11,889円
要介護3・4・5   15,447円

   @加算 初回加算 300単位/月
        入院時情報連携加算(T)200単位/月
        入院時情報連携加算(U)100単位/月
        退院・退所加算 回数・カンファレンスの有無により
                          450〜900単位/月
        通院時情報連携加算   50単位/月
        特定事業所加算U    407単位/1件
   A減算 ア)運営基準減算
          所定単位数の100分の50
          運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合は算定できない
        イ)特定事業所集中減算
          1月につき200単位を所定単位数から減算

 (2)交通費 ・駐車場代
   通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は
   その実費のみを請求します。

 (3)解約料
   利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。

7.サービスの利用方法
 (1)サービスの利用開始
   まずはお電話でお申し込み下さい。当事業所ケアマネジャーがご自宅へお伺いします。
   契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。
   必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援する
   サービス(介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、
   当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等をいう。)が包括的に提供
   されるような居宅サービス計画を作成します。

 (2)サービスの終了
   @利用者様のご都合でサービスが終了する場合
    文書でお申し出があればいつでも解約できます。
   A当社の都合でサービスが終了する場合
    人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が
    ございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともにこの地域の
    他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。
   B自動終了
    以下の場合は、双方の文書がなくとも、自動的にサービスを終了いたします。
    ・利用者様が介護保険施設に入所等した場合
    ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の要介護区分が、介護保険の
     非該当または要支援と認定された場合
    ・利用者様が亡くなられた場合、または被保険者資格を喪失された場合
   Cその他
    利用者様やご家族の方などが当社や当社の介護支援専門員に対して、本契約を
    継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座に
    サービスを終了させていただく場合があります。

8.当社の居宅介護支援の特徴等
 (1)運営の方針
   当社は利用者本人の人間尊重・尊厳を基本理念として、きめ細やかなサービスの提供により、
   自立支援を促し、生活の質的向上の支援に努めます。
 (2)居宅介護支援の実施概要等
   利用者との十分なコミュニケーションを図り、要介護状況を十分
   に把握し、より効果的かつ経済的なケアプランの作成に努めます。
   また、利用者の満足度を最大限とすべくケアプラン変更の申し出等
   についてもできる限り柔軟に対応いたします。
 (3)公正中立なケアマネジメントの確保に努めます。
   ご利用者様は複数の事業所の紹介を求めることができ、ケアプランに位置づけた理由を
   求めることが可能です。また、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、
   地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は※別紙のとおりであります。
 (4)サービスの利用のためのポイント
事項 内容
課題把握の方法及び
事後評価
課題分析方式により利用者様の直面している課題等を評価し、利用者様に説明の上、ケアプランを作成します。
また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面に記録して保管します。
従業員研修 年18回
マニュアルの有無 会社規程で作成

 (5)医療機関・多職種連携
   ケアプランを円滑に進める上で必要時には医療機関含む他機関及び他職種との連携、
   情報共有をおこないます。
   ご利用者様が入退院されるときは当方にご連絡ください。
   また速やかに進めるため情報提供にご同意いただくとともに、入院時にはご利用者様より、
   担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)所属事業所名・氏名を機関にお伝えくださいますよう
   ご協力いただきます。

9.実習生の受け入れ
   介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に
   協力する事業所となっており、状況により同行訪問等お願いをすることがあります。
   (ご相談の上で実施しますので、強制ではございません。)

10.業務継続計画の策定
   感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービス等の提供を受けられるよう、
   サービス等の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制での早期の業務再開を図る
   ための計画を作成するとともに、従業者への必要な研修及び訓練を実施します。

11.虐待の防止
   「高齢者虐待防止法」に則り、虐待の未然防止・早期発見・迅速かつ適切な対応を心がけており、
   従業者への必要な研修及び訓練を実施します。

12.ハラスメント防止対策
   職場・介護現場におけるハラスメント防止対策について整備を行い、研修を実施しております。

13.サービス内容に関する苦情等相談窓口
 (1)当社の利用者様相談・苦情担当
   担当      管理者   管理者名
            電話    042−452−7551

 (2)その他
   区市町村 相談・苦情窓口
    西東京市 高齢者支援課 相談受付係
           電話    042−420−2816
    武蔵野市 介護保険課
           電話    0422−60−1845
    三鷹市  高齢者支援課   
           電話    0422−29−9271
    東久留米市 高齢者福祉係
           電話    042−470−7749
    練馬区 高齢者支援課 管理係
           電話    03−5984―4582
    中野区 介護・高齢者支援課
           電話    03−3228−8878
    杉並区 高齢者支援課 管理係
           電話    03−3312‐2111

    埼玉県新座市 高齢者支援課 管理係
           電話    048−424−9609

    東京都国民保険団体連合会 介護保険課 相談指導課
           電話    03−6238−0173

14.当社の概要
  ・名称・法人種別        ルード・ヴァイスカンパニー株式会社
  ・代表者役職・氏名       代表取締役   代表者名
  ・本社所在地           東京都西東京市保谷町6−8−1
                     マコトスカイビラ1F
  ・定款の目的に定めた事業  介護保険法に基づく居宅介護支援事業
  ・その他施設           通所介護(予防通所介護)事業所
                     総合事業          1ヶ所



利用者様に対して契約書および本書面により、居宅介護支援についての重要事項の説明をしました。

                    説明日  令和  年  月  日

〔事業者〕
事業者 ルード・ヴァイスカンパニー株式会社
パートナー西東京店 居宅介護支援事業部
(事業所番号 1375401120)

所在地 東京都西東京市富士町2−4−26

説明者 介護支援専門員

氏名   担当介護支援専門員名


私は、契約書および本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けました。       

同意日  令和  年  月  日

〔利用者〕
住 所 西東京市

氏 名 利用者名

(代理人)
住 所

氏 名 代理人名
                      (続柄     )


※6条(3)(別紙)
 @前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
  福祉用具貸与の各サービスの利用割合
訪問介護 38%
通所介護 38%
地域密着型通所介護 20%
福祉用具貸与 66%

 A前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、
  福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
   注:前6か月とは
     前期(3/1〜8/末日) 後期(9/1〜2/末日)とする。
≪2023年度 後期≫
訪問介護 訪問介護A
12%
訪問介護B
11%
訪問介護C
9%
通所介護 デイサービスD
37%
デイサービスE
9%
デイサービスF
9%
地域密着型通所介護 デイサービスG
28%
デイサービスH
16%
デイサービスI
11%
福祉用具貸与 福祉用具J
26%
福祉用具K
10%
福祉用具L
9%

   
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